Archive for the ‘食品添加物’ Category

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合成着色料に気をつけて

 日本では使ってもいいことになっているタール系の色素12種類。
 海外では認可されていないものもあるみたいです。

 日本ではこれらの添加物は残念ながら「安全」ということになっているので、
 気になる方は、食品の表示のところを確かめるようにしましょう。

青色1号     菓子、清涼飲料など     発ガン性     EU諸国で使用禁止

青色2号     和菓子、冷菓など      染色体異常

赤色2号     菓子、清涼飲料など    米で発ガン物質として指定 使用禁止

赤色3号     焼菓子、水産加工物など 独・ポーランド・米で使用禁止

赤色40号    菓子、清涼飲料など    アレルギー性 

赤色102号   漬け物、たらこなど     アレルギーなど 
米・カナダ・ベルギーで使用禁止

赤色104号 かまぼこ、ソーセージなど 発ガン性 
日本以外のほとんどの国で使用禁止

赤色105号 かまぼこ、ソーセージなど 発ガン性 
日本以外のほとんどの国で使用禁止

黄色4号 漬け物、練りうに、菓子など
じんましんなど 食用色素のなかでも
最も使用量が多い

黄色5号 菓子、水産加工物など 発ガン性、ぜんそくアレルゲン

赤色106号 でんぶ、福神漬など 発ガン性、
日本以外のほとんどの国で使用禁止

緑色3号 菓子、清涼飲料など 発ガン性、染色体異常、
米・EUで使用禁止


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食品添加物②

補足です

 食品添加物について、日本の基準と外国の基準はいまだ統一
 されていないため、輸入食品から日本では許可されていない
 添加物が検出されることがあります。
 日本では食品添加物は指定制度を取っているため、指定されていない
 添加物は「無認可」となる。
 
「無認可」という表現は、安全性上の問題があって禁止されていると
 誤解が生じることもありうる。
 ↑
私も誤解していました


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食品添加物

日本では、1947年、食品衛生法が制定される。
 
  食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、
  食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」
  と定義されています。

例外的に表示義務を免除されているものとして
   ・食品の製造原料に使用されている食品添加物(キャリー・オーバー)
   ・食品の加工の際に使用される添加物のうち、食品の完成前に
   ・除去されたり、中和されたりするもの(加工助剤)
   ・バラ売り(包装していない)及び店内で製造・販売するもの
   ・食品ひとつひとつのパッケージが小さいもの(30平方センチ以下)

                                       があります。

食品添加物の表示は、以下のような方法で行われています。
  ①物質名による表示:アスコルビン酸をビタミンCと表示するなど、
    一般消費者にわかりやすいように工夫することも認められています

  ②用途名併記による表示
   :甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、発色剤、漂白料、
    防かび剤、保存料として使用された食品添加物は、
    『保存料(ソルビン酸K)』のように、用途名と物質名が併記されます。

  ③一括名による表示
     :調味料、イーストフード、ガムベースなどのように、
     複数の食品添加物を配合して使用されるものは
     一括名として表示されます。

  ④アレルギー物質を含む食品の表示義務