日本では、1947年、食品衛生法が制定される。
 
  食品の製造の過程において又は加工若しくは保存の目的で、
  食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用するものをいう」
  と定義されています。

例外的に表示義務を免除されているものとして
   ・食品の製造原料に使用されている食品添加物(キャリー・オーバー)
   ・食品の加工の際に使用される添加物のうち、食品の完成前に
   ・除去されたり、中和されたりするもの(加工助剤)
   ・バラ売り(包装していない)及び店内で製造・販売するもの
   ・食品ひとつひとつのパッケージが小さいもの(30平方センチ以下)

                                       があります。

食品添加物の表示は、以下のような方法で行われています。
  ①物質名による表示:アスコルビン酸をビタミンCと表示するなど、
    一般消費者にわかりやすいように工夫することも認められています

  ②用途名併記による表示
   :甘味料、酸化防止剤、増粘剤、着色料、発色剤、漂白料、
    防かび剤、保存料として使用された食品添加物は、
    『保存料(ソルビン酸K)』のように、用途名と物質名が併記されます。

  ③一括名による表示
     :調味料、イーストフード、ガムベースなどのように、
     複数の食品添加物を配合して使用されるものは
     一括名として表示されます。

  ④アレルギー物質を含む食品の表示義務